債権譲渡契約公正証書
債権譲渡は、法律上譲渡が認められない債権や、譲渡制限特約がある場合を除いて、原則として自由にできます
譲渡制限特約に関しては2020年施行の改正民法において、条項が改正されることとなります
債権譲渡制限の見直し
債権譲渡を債務者や第三者に対抗するためには、それらの者への通知や承諾が必要になります。この場合は確定日付のある公正証書や内容証明等によって通知・承諾を行ないます
記載する事項
- 債権を特定します
- 債権の売買等の譲渡原因を明記します
- 債務者の承諾について、確定日付のある証書で通知や承諾を行う等の対抗要件を明記します
- 本契約の解除について明記します
- 強制執行認諾約款を明記します
- 本旨外記載事項が記載されます
債務者が公正証書作成に協力されない場合には、内容証明で通知を行ないます