債権譲渡通知の内容証明
内容証明は事実を通知したことを証明するための有効な手段です。債権譲渡通知の内容証明の作成は、文書に強い群馬高崎の行政書士鈴木コンサルにお任せください。

債権譲渡通知の内容証明

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債権譲渡通知の内容証明について

内容証明の文面作成から郵便発送まで承ります

債権譲渡の場合は、債権者や第三者に対抗する要件として、それらの者に通知や承諾を行うことが必要になります。
できれば公正証書を作成することが望ましいですが、債権者が多数いたり非協力的だった場合は、内容証明で通知を行ないます。
通常は債権の譲渡人が通知を送りますが、譲受人が譲渡人の代理で送っても通知は有効となります。

債権譲渡に関する文書の内容

債権譲渡に関する文書に記載する内容は次のとおりです。

  1. 表題は通知書とします。
  2. 債権を特定します。
  3. 債権の売買等の譲渡原因を記載します。
  4. 弁済期日を記載します。
  5. 遅延損害金等について記載します。
  6. 請求人の住所氏名を記載します。
  7. 債務者の住所氏名を記載します。
  8. 押印は任意です。

■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。

■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。

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