定款の作成代行業務
定款の作成代行は群馬高崎の行政書士鈴木コンサル事務所にお任せ下さい。記載する内容を精査し、将来の業務により良い形での定款を作成いたします。会社定款の作成代行は、鈴木コンサル事務所にご相談下さい。

定款の作成代行業務

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定款とは

定款の作成代行いたします

定款とは、会社の根本的な規則を定めたものです。会社はこの定款に基づいた業務を行ないます。
  1. 定款は会社設立の発起人が作成します。
  2. 定款作成のルールは会社法に定められています。
  3. 定款には必ず記載しなければならない事項があり、この記載がない定款は無効となります。
  4. 株式会社や合同会社を設立する際には定款の作成が必要となり、特に株式会社においては作成後、公証人の認証を受ける必要があります。認証がないと定款の効力は発生しません。
  5. 会社設立時に作成する定款を「原始定款」といい、定款の内容に変更があった場合は原則新たに作成します。

絶対的記載事項

具体的で最重要事項であり、絶対的記載事項の記載がなければ定款が無効になります。
絶対的記載事項の内容は次のとおりです。
  1. 会社の目的
  2. 会社の事業目的を記載します。

  3. 商号
  4. 必ず株式会社等の会社の種類を含みます。

  5. 本店所在地
  6. 市町村等の最小行政区画を記載します。番地を記載した場合は、となりの番地に移転した際も定款変更が必要になります。登記上の会社の所在地であって、実際の本社等とは必ずしも一致しない場合もあります。

  7. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  8. これに記載された額以上の財産が現実に出資されなければなりません。基本的にこの価格が、設立時の資本金になります。

  9. 発起人の氏名又は名称及び住所
  10. これに記載された者が発起人となります。署名した者は実質的には発起人でない場合であっても、法律上は発起人として扱われます。逆に設立に貢献した者であっても、これに記載がなければ発起人としては扱われません。発起人は法人でもなることができますが、印鑑証明とおりの記載でなくてはなりません。

  11. 発行可能株式総数
  12. 株主総会の議決によらず、取締役会の議決だけで発行することのできる株式数です(取締役会設置会社の場合)。定款認証時には具体的な総数が決まっていなくても可能ですが、その場合でも会社成立の時までに、定款変更によって総数を決めなければなりません。

相対的記載事項

定款に定めなくても構いませんが、定款に定めなければ効力が認められない事項です。

相対的記載事項には次のような事項があります。
  1. 株式の譲渡制限に関する定め
  2. 種類株式の発行
  3. 株式の相続人等に対する売渡し請求
  4. 取得条項付株式に関する定め
  5. 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役の設置
  6. 株券発行の定め
  7. 取締役等の任期の短縮
  8. その他、50項目ほどあります。
この中でも会社の財産に大きな影響を及ぼす重要な事項を、特に「変態設立事項」といいます。
  1. 現物出資の価額等
  2. 現物出資をする者の氏名・名称、当該財産及びその価額ならびにその者に割り当てる設立時発行株式数です。なお現物出資が認められる者は発起人に限られます。

  3. 財産引受の価額等
  4. 株式会社の成立後に譲り受けることを約束した財産及びその価額ならびに譲渡人の氏名・名称(財産引受)です。

  5. 発起人が受ける報酬及び特別利益等
  6. 株式会社の成立によって、発起人が報酬や利益等を受ける場合は記載します。

  7. 設立費用
  8. 会社設立にあたって株式会社が費用を負担する場合に記載します。

定款に変態設立事項の記載がある場合は、原則検査役の調査を受けなければなりません。

発起人は公証人の認証を受けたあと遅滞なく、裁判所に対して検査役選任の申し立てを行ないます。
特定の場合は、検査役の調査を省略することができます。

任意的記載事項

会社法に違反しないものであれば、定款に記載することができます。
  1. 株主総会の議長
  2. 取締役・監査役の員数
  3. 事業年度
  4. 公告方法等

作成方法

会社に永久に保管し、株主等の閲覧に供する必要がありますので、見栄えよく体裁の整った様式にします。

公証役場で認証を受ける必要がありますが、公証人は定款の作成された事実を認証するものであり、定款の内容について精査する者ではありません。定款は会社の根幹をなすものですので、行政書士等、外部の者のアドバイスも得ながら作成されることをお勧めいたします。

定款の作成代行は、当事務所にお任せ下さい。

■離婚や示談、贈与、取引契約に関することで、大きな金銭が絡む場合は公正証書を作成することをお勧めします。

■公正証書には裁判で勝たなくても行える、強制執行の文言を加えることができます。

■作成には当事務所の料金と、公証役場の手数料がかかります。しかしいざという時には、「作っておいて良かった」と言えるものになります。

■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。

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