死因贈与契約についての公正証書
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。死因贈与契約についての公正証書も必ず作成するようにしましょう。離婚についての公正証書は鈴木コンサルにお任せください。

死因贈与契約についての公正証書

死因贈与契約の公正証書とは

死因贈与契約の公正証書作成代行いたします

死因贈与契約は遺贈と同様に贈与者(被相続人)の死亡によって発生する贈与の一種になりますが、遺贈は贈与者の一方的な意思のみによるものであるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の契約になります。
死因贈与は書面によらずに口頭でもすることができますが、トラブルを避けるためにも文書で残しておくことをお勧めします。

  1. 死因贈与は贈与者が一方的に撤回することもできます。
  2. 受贈者は一方的に死因遺贈を放棄することはできません。
  3. 後の日付で本公正証書と矛盾する遺言があった場合は、遺言書同様に後の遺言が有効になります。

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ご確認事項

  1. 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
  2. フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
  3. 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
    • 当事者ご本人お二人
    • ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
    • 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
  4. ご委任のコースは次のとおりになります。
    • 死因贈与契約公正証書原案作成(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
    • 死因贈与契約公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
    • 死因贈与契約公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)
    • 受贈者が贈与者より先に死亡した場合は、契約は無効になります。
    死因贈与契約がまとまった場合は安心のために、必ず強制執行許諾約款付きの公正証書を作成しましょう。

    記載する事項(例)

    死因贈与契約公正証書に記載する内容は次のとおりです。
    1. 以下の内容で契約を締結する等の、契約の目的を明記します。
    2. 死因贈与契約の内容を明記します。
    3. 死因贈与する目的物について明記します。
    4. 不動産の場合は死因贈与契約による仮登記の承諾について明記します。
    5. 負担や義務について明記します。
    6. 執行者の選任について明記します。
    7. 本旨外記載事項が記載されます。

    公正証書の文案作成から公証役場での作成代行まで。当事務所にお任せ下さい

    ■離婚や示談、贈与、取引契約に関することで、大きな金銭が絡む場合は公正証書を作成することをお勧めします。

    ■公正証書には裁判で勝たなくても行える、強制執行の文言を加えることができます。

    ■作成には当事務所の料金と、公証役場の手数料がかかります。しかしいざという時には、「作っておいて良かった」と言えるものになります。

    ■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

    ■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

    ■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。

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