公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。定期建物賃貸借契約についての公正証書も必ず作成するようにしましょう。離婚についての公正証書は鈴木コンサルにお任せください。
借地借家法では更新のない建物賃貸借契約が認められており、これを定期建物賃貸借契約と言います。
通常の借家契約では、契約期間1年未満の借家契約は契約期間の定めのない契約とみなされてしまいますが、定期建物賃貸借契約ではすることができます。また契約期間の上限もないので、当事者同士が自由に決めることができます。ですので、特定の期間、例えば転勤の間だけ貸すという場合にこの契約が使われます。
定期建物賃貸借契約では、賃貸人は賃借人に対しあらかじめ、契約の更新がなく期間満了によって契約が終了する旨の書類を交付してその内容を説明する必要があります。これを怠ると定期建物賃貸借契約は無効となり、普通借家契約となります。
法律上は必ずしも公正証書を作成する必要はありませんが、トラブル防止のために公正証書作成をお勧めします。
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