損害賠償請求の内容証明
内容証明は事実を通知したことを証明するための有効な手段です。損害賠償を請求する意思を伝えることと、通知した日付が証明されることが重要です。トラブル防止のための内容証明は群馬高崎の行政書士鈴木コンサルに。

損害賠償請求の内容証明

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損害賠償請求の内容証明について

内容証明の文面作成から郵便発送まで承ります

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℡ 027-377-6089

損害賠償を請求する場合に、相当の期限を決めて催促を行ないます。

損害賠償請求の文書の内容

損害賠償請求の文書に記載する内容は次のとおりです。

  1. 債務者に対する文書の内容。
  2. 表題は請求書あるいは通知書とします。
  3. ご自身が損害を被った事実と損害請求額を記載します。
  4. 期限を決めて請求を行ないます。
  5. 請求人の住所氏名を記載します。
  6. 債務者の住所氏名を記載します。
  7. 押印は任意です。

内容のご相談から作成、発送までお任せ下さい

■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。

■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

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