内容証明は事実を通知したことを証明するための有効な手段です。遺留分請求の通知は、請求の意思を示すことと請求した日付を確定することに意義があります。トラブル防止のための内容証明は群馬高崎の行政書士鈴木コンサルに。
内容証明の文面作成から郵便発送まで承ります
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時効援用・遺留分請求・賠償請求などの効果的な内容証明の発送承ります
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■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。
■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。
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